3.一団の土地取引 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が取引の規模(面積要件)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。 例) 売る人買う人 甲さんAさん 乙さん 丙さん 丁さん ※甲さんから丁さんまでの土地が一定の規模(面積要件)を超える場合は、届出が必要となります。 前の記事 次の記事