家屋を取り壊した場合 未登記家屋を取り壊したときは、税務課へ家屋の滅失届を提出してください。 (登記済み家屋の場合は、法務局に滅失登記をしてください。滅失登記の翌年度から家屋の固定資産税がかからなくなります。) 前の記事 次の記事