過疎地域における固定資産税の課税免除について

岩内町は、過疎地域に指定されており、個人または法人が「製造業・旅館業(下宿業除く)・農林水産物販売業・情報サービス業等」の事業の用に供する設備・建物等を新設または増設した場合、町固定資産税について課税特例(課税免除)の適用があります。

 

【課税免除の対象要件】※次のいずれにも該当すること

  1. 対象業種:青色申告を行う「製造業・農林水産物販売業・旅館業(下宿業除く)・情報サービス業等」の個人または法人
  2. 機械・装置・建物・附属設備・構築物の新設または増設(事業の用に供するもの。旅館業は機械装置については対象外)
  3. 取得価格:500万円以上(※資本金の額によって異なります)

【課税免除が適用される期間】

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

 

※その他一定の要件がありますので、事前にお問い合わせください。

 

岩内町役場建設経済部観光経済課(商工振興係)
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7096 FAX:0135-62-3465