半島振興法による固定資産税の不均一課税について

岩内町は、半島振興対策実施地域に指定されており、個人または法人が「製造業・旅館業(下宿業除く)・農林水産物販売業・情報サービス業等」の事業の用に供する設備・建物等を新設または増設した場合、町固定資産税について課税特例(不均一課税)の適用があります。

 

【不均一課税の対象要件】

1.対象業種:青色申告を行う「製造業、旅館業(下宿業除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等」の個人または法人

2.対象設備:機械・装置・建物・附属設備・構築物の新設または増設(事業の用に供するもの。旅館業は機械装置については対象外)

3.取得金額:500万円以上(※資本金によって異なります)

 

【不均一課税が適用される期間】

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

 

【不均一課税の内容】

町税条例に規定する税率1.4%を0.14%にします。

 

※その他一定の要件がありますので、事前にお問い合わせください。

 

岩内町役場建設経済部観光経済課(商工振興係)

045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7096  FAX:0135-62-3465