岩内町企業立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、岩内町における企業の立地を促進するため、製造業、倉庫業及び試験研究の用に供する施設(以下「工場等」という。)を新設又は増設する者に対し、町が必要な助成を行い、もって本町経済の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1)製造業 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)の趣旨に基づく施設で、日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)による製造業をいう。ただし、武器製造業は除く。
(2)倉庫業 日本標準産業分類による倉庫業をいう。
(3)試験研究 高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究をいう。
(4)新設 町内に工場等を有しない者が、工場等を新たに町内に設置することをいう。
(5)増設 町内に工場等を有している者が、工場等を新たに町内に設置し、又は拡充することをうい。
(6)投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産のうち、製造、倉庫業及び試験研究の用に供されるものの取得価格をいう。
(助成措置の対象等)
第3条 この条例による助成の措置は、町内に立地する工場等のうちその立地が本町における工業の振 興及び経済の発展に寄与し、かつ、次の各号に掲げる要件を備えているものを新設又は増設するものであって町長が指定したものに対して行う。
(1) 新設又は増設のための投資額が2,000万円以上のもの
(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定める公害を防止するための適切な措置が講じられているもの
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(課税の免除)
第4条 町長は、前条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地を当該事業の用に供した場合においては、岩内町税条例(昭和35年岩内町条例第8号)の規定にかかららず、そのものに対して課する固定資産税を免除する 。ただし、土地にかかる固定資産税については、その取得の日の翌日から起算して、1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る。
2 前項の規定による措置は、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3年の間に課するべきものに限る。
(工場等立地費補助金)
第5条 町長は、指定事業者のうち次の各号に掲げる要件を備えている工場等を新設又は増設する者に対し、工場等立地費補助金を交付することができる。
(1) 投資額が5,000万円以上のもの
(2) 新設又は増設に伴い増加する雇用者(1年を超えて常時雇用される者。以下同じ。)の数が10人以上のもの
(3) 用地の取得がなされているもの又は用地の取得が確約されているもの
2 工場等立地費補助金の額は、当該工場等に係る投資額の100分の10に相当する額 (その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)及び増加する雇用者の数に12万 円を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)の合計額とする。
3 第1項の規定による補助金を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
4 第1項の規定による補助金は、工場等の操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度又は翌年度に於いて、投資額及び新設又は増設に伴い増加した雇用者の数を確認の上、交付するものとする。
(適用除外)
第6条 第4条の規定は、岩内町中小企業振興条例(昭和53年岩内町条例第2号)第4条に基づく課税の免除を受けたものについては適用しない。
2 前条の規定は、岩内町中小企業振興条例第3条に基づく高度化事業に対する助成を受けたものについては適用しない。
(環境緑化整備事業費補助金)
第7条 町長は、指定事業者のうち岩内港工業団地に立地する工場等において環境緑化整備事業(当該事業に係る事業費の額が200万円以上のものに限る。)を行う者に対し、当該事業に係る事業費の100分の50に相当する額(その額が500万円を超えるときは、500万円)を交付することができる。ただし、当該事業は、第3条第1項の規定に基づく指定を受けた日から起算して3年以内に行うものに限る。
2 前項の規定による補助金を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
3 第1項の規定による補助金は、当該事業を完了した日から1年を経過した日の属する年度又はその翌年度において交付するものとする。
(助成措置の継承)
第8条 第4条、第5条及び第7条の規定により助成の措置を行うまでの間に、指定事業者に係る工場等に相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により継承があったときは、当該法人に対しその助成の措置を行うものとする。
2 前項の継承人は、規則で定めるところにより町長にその旨を届け出なければならない。
(指定及び助成の措置の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者(前条第1項の継承人を含む。)又は第4条、第5条及び第7条の規定による助成の措置の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成の措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条、第5条及び第7条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付等を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 助成の措置の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他町長が、本状例の趣旨に違反するものと認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、交付の日から施行する。
2 この条例の施行日において、現に工場等を新設又は増設している者で、条例第3条第1項の要件を備えているものは、助成の措置の対象とすることはできる。(岩内町中小企業振興条例の一部改正)
第2条 岩内町中小企業振興条例の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
北海道岩内町企画経済部企画産業課(企業対策担当)
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〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1