平成29年4月より介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。
介護保険法の改正に伴い、これまでの介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」が、全国一律で提供されるサービスから市町村が実施する地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)に移行し、「訪問型サービス」及び「通所型サービス」として平成29年4月1日から実施されています。なお、他の介護予防給付を利用する場合は、これまでと同様に要支援認定を受ける必要があります。
- 対象者について
要支援1・2に認定された方、基本チェックリストにより事業対象者として該当した方。 - 対象者の移行時期について
総合事業の開始日より前に要支援1・2に認定されている方は、開始日以降に再度認定を受けた方から総合事業に移行します。また、平成29年4月以降に新規で要支援認定を受けた方は、随時、訪問・通所型サービスの対象者となります。 - 総合事業のみなし指定の対象となる事業所について
平成27年3月31日までに「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所は、総合事業のみなし指定事業者となります。ただし、みなし指定の有効期間は平成30年3月31日のため、平成31年4月1日以降もサービスの提供を行う場合は、平成29年度中に岩内町へ指定の更新申請を行う必要があります。 - 総合事業のみなし指定の対象とならない事業所について
平成27年4月1日以降に「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所は、総合事業のみなし指定が適用されません。そのため、改めて岩内町より総合事業の指定を受ける必要があります。
なお、指定等にかかる申請に際しては、以下の様式を使用してください。