選挙運動費用の公費負担制度と供託金制度について

公職選挙法の改正により、岩内町長および岩内町議会議員選挙において選挙運動費用の公費負担制度が拡充されました。
町議会議員選挙におけるポスター、ビラの解禁及び供託金制度が導入されました。

選挙公営制度の拡大

お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、選挙運動の機会均等を目的として、国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。
ただし、得票数が供託物没収点を下回った場合は、公営制度の対象外となり全て自己負担となります。

供託金制度の導入

町議会議員選挙において供託金制度が導入されました。
立候補の届出までに法務局へ供託する必要があります。
なお、選挙の結果、得票が供託物没収点に達している場合には、当落に関係なく供託金は返還されます。(供託金払渡請求をしていただく必要があります。)

選挙の種類町長町議会議員
供託金の額50万円15万円
供託物の没収点有効投票総数×1/10有効投票総数÷議員定数×1/10

公費負担制度(選挙公営)の詳細については、こちらの「公費負担制度(選挙公営)の手引き(PDF, 401.1 KB)」をご覧ください。

各種様式

  1. 契約書(見本)
  2. 契約届出書
  3. 確認申請書
  4. 確認書
  5. 使用証明書及び作成証明書
  6. 請求書

【問合せ】
岩内町選挙管理委員会
岩内町字高台134番地1 電話:0135-62-1011