身体障害者等の減免について
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度など一定の要件を満たす方が所有する軽自動車については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。
〇対象者と対象となる軽自動車等
対象者と対象となる軽自動車は下記のとおりです。
ただし、減免が可能な台数は1人1台となります。
詳細はこちら(PDF形式:84KB)
〇申請について
新規または前年度の申請内容から変更があって減免の申請をする場合は、下記の必要書類を揃えて受付期間内に、岩内町役場税務課へお越しください。
前年度の減免申請から申請内容に変更がない場合は、申請の必要はありません。
〇・・・必須 △・・・内容に変更があった場合必要 -・・・不要
必要書類 | 新規で減免申請をする方 | 前年度減免を受けた方 |
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前年度の申請内容から変更がない方 | 前年度の申請内容から変更がある方 |
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障がい者手帳等 | 〇 | ― | △ |
実際に運転する方の運転免許証 | 〇 | ― | △ |
軽自動車税納税通知書 | 〇 | ― | △ |
自動車検査証(写し可) | 〇 | ― | △ |
印鑑 | 〇 | ― | 〇 |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | 〇 | ― | ― |
軽自動車税(種別割)減免申請内容変更届 | ― | ― | 〇 |
減免申請の受付期間 | 軽自動車税の納期限まで |
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※申請期限を過ぎた場合、減免できませんのでご注意ください。
公益減免について
公益のために直接専用する軽自動車等については、軽自動車税が減免される場合があります。
減免申請をする場合は、下記の必要書類を揃えて受付期間内に、岩内町役場税務課へお越しください。
〇申請に必要な書類
・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用)
・軽自動車税納税通知書
・自動車検査証(写し可)
・公益のために直接使用する自動車であることがわかる書類(定款など)
〇受付期間
・軽自動車税の納期限まで
※申請期限を過ぎた場合、減免できませんのでご注意ください。
構造減免について
構造上、専ら身体障害者の方が利用するためのものと認められる軽自動車等については、軽自動車税が減免される場合があります。
減免申請をする場合は、下記の必要書類を揃えて受付期間内に、岩内町役場税務課へお越しください。
〇対象となる軽自動車
・車いす等の昇降装置や固定装置等を装着しており、構図上、専ら身体障害者の方が利用するためのものと認められる軽自動車
〇申請に必要な書類
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・軽自動車税納税通知書
・自動車検査証(写し可)
・構造が確認できるもの(自動車検査証に記載がない場合は、ナンバーと構造が見える画像)
・身体障害者手帳
・印鑑
〇受付期間
・軽自動車税の納期限まで
※申請期限を過ぎた場合、減免できませんのでご注意ください。
お問合せ 税務課住民税係(電話0135-67-7091)