緊急輸送道路にかかる告示について
岩内町告示第8号
道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定により、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第3項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和5年3月17日から2週間、一般の縦覧に供する。
令和5年3月17日
岩内町長 木 村 清 彦
1 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域
別表1、2に掲げる道路について、道路法第18条第1項の規定により定めた道路の区域
2 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等の柱類(以下「電柱等」という。占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱等の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱等を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
3 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4 占用の制限の開始の日
令和5年4月1日
5 図面縦覧場所
岩内町役場庁舎 建設経済部建設課(2階 14番窓口)