令和3・4年度岩内町競争入札参加資格審査申請
(建設工事、設計等)
(物品の購入・賃貸借、施設の維持管理、役務の提供等)
令和3・4年度競争入札参加資格審査申請を2月1日より受け付けます。
1 審査基準日
令和3年1月1日
2 申請できない者
次の各号に一つでも該当する者は、申請できません。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定(第167条の11第1項において準用する場合を含む)する者
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定(第167条の11第1項において準用する場合を含む)に基づき競争入札への参加を排除された者
(3)国税、都道府県税を滞納している者
(4)岩内町が課税する町税等(国民健康保険税を含む)を滞納している者
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続し
ている者。
3 契約種別による資格要件
(1)建設工事
①建設業法による許可を受けてから、審査基準日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
②建設業法第27条の23第1項の規定に基づき、それぞれの資格に対応する建設業の許可について、国土交通大臣又は北海道知事が行うその経
営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という)を受けて、その結果総合評定値通知(総合評定値(P点)が記載されているもの)
を有していること。
(2)設計等(測量・地質調査・土木設計・建築設計・技術資料・道路清掃・除雪・下水道管渠維持・下水処理場維持管理)
①業務の種類に応じて必要な登録を終了していること。
②審査基準日において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
③従業員が3人以上であること。
(3)物品の購入・賃貸借、施設の維持管理、役務の提供等
①審査基準日において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
②審査基準日の直前1年間にその事業に係る売上高を有していること。
③従業員が3人以上であること。
4 資格の期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
5 申請及び問い合わせ先
(1)令和3年2月1日(月) から 令和3年2月26日(金)
※受付期間終了後も、令和3年4月1日以降に随時申請を受付する。
(2)新型コロナウイルスの感染者数が急増している現状から、極力郵送による提出をお願いします。
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
※申請種類により提出先が異なりますのでご注意下さい。
【建設工事、設計等】 → 建設課 事務係 ℡0135-67-7097(直通)
【物品の購入・賃貸借、施設の維持管理、役務の提供等】→ 企画財政課 財政係 ℡0135-62-1011(内線219)
6 提出書類一覧
(1)建設工事
北海道内市町村標準様式を使用してください。各種証明書は写し可です。
申請受理票が必要な場合は、所要の切手を貼付した返信用封筒等返信に必要なものを同封してください。書類は下記のとおり編纂してください。
(提出部数:1部)
(2)設計等(測量・地質調査・土木設計・建築設計・技術資料・道路清掃・除雪・下水道管渠維持・下水処理場維持管理)
北海道内市町村標準様式を使用してください。各種証明書は写し可です。
申請受理票が必要な場合は、所要の切手を貼付した返信用封筒等返信に必要なものを同封してください。書類は下記のとおり編纂してください。
(提出部数:1部)
(3)物品の購入・賃貸借、施設の維持管理、役務の提供等
別記に示す様式又は北海道庁等の書式を使用してください。各種証明書は写し可です。
ただし、契約実績の項目がない書式の場合、別記に示す様式の第3面についても合わせて提出してください。(任意の様式でも構いません。)
申請受理票が必要な場合は、所要の切手を貼付した返信用封筒等返信に必要なものを同封してください。
(4)注意事項
●許可・経審について(建設工事)
許可等の更新や新たに経営事項審査結果通知を受けた場合は、写しを再提出してください。「建設業許可」は有効期間が5年ですが、「経営
規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は、右上の審査基準日から1年7か月を経過したときは無効となりますのでご留意ください。
また管内に本店・支店・営業所等がない業者については⑦及び⑧の提出は不要です。
●標準様式ついて(建設工事、設計等共通)
標準様式の取り扱いについては、北海道土木協会または最寄りの建設協会にお問い合わせください。
●納税証明書等について(建設工事、設計等、物品購入・役務の提供等共通)
こちらの説明を確認下さい。
(5)共通様式
■町税等納税状況照会の同意書 こちらからダウンロード
■暴力団と関わりない旨の誓約書 こちらからダウンロード
~受付後の流れ~
審査を行い追加資料があった際は、随時連絡させて頂きます。
審査の結果は、令和2年4月1日に岩内町公式ホームページ上で受付番号にてお知らせいたします。
~審査後の変更方法~
1 競争入札参加資格を有する者の事業又は営業が相続、合併、譲渡により移転されたときは、資格の再審査の申請を行ってください。
この場合、競争入札参加資格変更審査申請書に合併契約書、総会議事録、商業登記簿謄本及び許可登録の写し等の関係書類を添付し、下記のとおり
提出してください。
【建設工事、設計等】(様式11) → 建設課 事務係
【物品の購入・賃貸借、施設の維持管理、役務の提供等】(任意様式または こちら ) → 企画財政課 財政係
2 次のいずれかに該当するときは、競争入札参加資格申請書変更届に変更の事実を証する書類を添付して届け出てください。
(1)商号又は名称に変更があったとき
(2)組織に変更があったとき(協同組合等にあっては構成員に変更があったとき)
(3)代表者に変更があったとき
(4)所在地に変更があったとき
(5)電話番号に変更があったとき
(6)使用印鑑に変更があったとき
(7)建設業の許可及びその他の登録等に関する事項に変更があったとき
(8)道内の支店、営業所に関する事項に変更があったとき
(9)その他、入札参加資格審査申請書付票の記載内容に変更があったとき
【建設工事、設計等】(様式12) → 建設課 事務係
【物品の購入・賃貸借、施設の維持管理、役務の提供等】(任意様式またはこちら) → 企画財政課 財政係