特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

本改正の詳細については、以下のリンクから出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

「協力確認書」の提出先

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
該当する場合は、窓口、郵送またはメールでご提出をお願いします。

提出・お問い合わせ先

岩内町役場 総務部企画財政課地域創生係
〒045-8555 岩内郡岩内町字高台134番地1
Tel: 0135-62-1011
Mail: kikaku@town.iwanai.lg.jp

提出時期

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    該当外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。

なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際には、再提出の必要はありません。
ただし、提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたときは、再提出が必要です。

協力確認書の様式・記載例

岩内町が実施する共生施策について

本町では、現時点で共生に係る指針・計画等を作成していないため、地域住民一般に対する各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント等に関する施策等を御確認ください。