特例郵便等投票制度について

1.特例郵便投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療養」をしている方で、一定の条件に該当する場合、郵便等により投票を行える制度です。

2.対象となる方

感染症法または検疫法による外出自粛要請、検疫法の規定による隔離または停留の措置を受けて、宿泊施設内に滞在されている方で、投票用紙の請求時点で、その期間が下記の期間にかかると見込まれる方

【 告示日又は公示日の翌日 から 当該選挙当日 まで 】

※濃厚接触者は、この制度の対象ではありませんので、投票所にて投票を行うことができます。その際は手指消毒やマスクの着用など、感染防止対策のご協力をお願いいたします。

3.投票用紙等の請求及び投票手続き

手続きに関しては、まず岩内町選挙管理委員会(0135-67-7150)へお問い合わせください。
また、特例郵便等投票制度は、郵便を利用した投票方法であり、手続きに日数を要しますので、本制度により投票を行う場合は、早めにご連絡願います。

4.投票用紙等請求様式

※上記の様式を使用し、投票用紙の請求が行えますが、必ず事前に岩内町選挙管理委員会へ連絡願います。

※本制度について、詳しくは、北海道のホームページをご覧ください。

第26回参議院議員通常選挙における特例郵便等投票制度の案内について(北海道選挙管理委員会)