コロナ禍における物価高騰の影響を受けている一般家庭や事業者等に対する支援策として、「水道料金の基本料金」を免除します。
◆対象者:すべての水道使用者(臨時用、船舶用、公共施設を除く)
◆対象期間:4か月分
【東山・大浜・万代・栄】にお住まいの方は「令和4年10月~令和5年1月」分。
【高台・大和・御崎・清住・相生・宮園・野束・敷島内】にお住まいの方は「令和4年11月~令和5年2月」分。
◆免除額:水道料金の基本料金
※超過料金、メーター使用料、下水道使用料は免除となりません。
免除対象期間は「使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」に記載されている請求予定額で、水道料金のうち基本料金分が「0円」になります。
◆留意事項:メーター使用料、下水道使用料がかかっていない方で、使用水量が基本水量(1か月10㎥)以下の場合は、請求金額が「0円」になります。
この場合、納入通知書でお支払いの方には、納入通知書を送付しません。
また、口座振替をご利用の方は、引き落としはありません。
料金が発生する場合、納入通知書でお支払いの方には、後日、免除後の料金等で納入通知書を送付します。
また、口座振替をご利用の方は、口座振替日に免除後の料金等が引き落とされます。
◆その他:今回の免除の手続きについて、経営管理課から電話や訪問をすることはありません。
不審に思った場合は、ご家族に相談したり、警察や経営管理課までお問い合わせ下さい。
◆申請手続き:不要
問合せ:上下水道部経営管理課
0135-67-7093