平成30年6月15日から「住宅宿泊事業法」が施行され、新しい民泊制度がはじまりました。
そこで、民泊制度の内容や注意点などについてお知らせします。
1.届け出の状況(6月15日現在)
後志管内の届け出件数は55件で、うち「岩内町」は0件です。
全道の状況など、詳しくは道のホームページ(※)に掲載されております。
※北海道民泊ポータルサイト
2.民泊制度とは
自宅の一部やマンションの一室などの一般住宅に、旅行者を有料で宿泊させる
ことを「民泊」といいます。
これまで民泊事業を行うには、旅館業法に基づく許可が必要でしたが、近年の
外国人観光客増加による宿泊需要への対応と、適切な民泊の運用を図るため、
新たに住宅宿泊事業法が成立しました。
これにより、届け出により、民泊事業を行うことが可能となります。
3.営業の制限
岩内町では、北海道の条例(道が独自に制定した規制ルール)に基づき、
住居専用地域の営業日数を制限(※)しております。
※法律では年間営業日数を最大180日としておりますが、道条例により、
年末年始を除いた平日の営業はできなくなり、年間約60日と制限されます。
4.違法民泊への対応
法律に基づく民泊事業を行う場合、玄関などに民泊施設であることの標識を
掲示することが必要となります。
標識がない施設で、旅行かばんを持った不特定の人が出入りしているなど、
無届けの営業が疑われる住宅がありましたら、下記までお知らせください。
5.お問い合わせ
【制度全般・違法民泊に関すること】
北海道経済部観光局(民泊グループ) 電話 011-206-6597
【岩内町の制限区域(住居専用地域)に関すること】
岩内町企画経済部企画産業課(観光担当) 電話 0135-67-7096