岩内町立地適正化計画に基づく届出制度が始まります

本町では、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、今後、医療・福祉・商業・公共交通などの生活サービスの低下が想定されていることから、町は、将来にわたり住民が安心して暮らしていくため、将来都市構造の実現に向け、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進する「岩内町立地適正化計画」を策定し、5月頃に公表する予定です。
本計画の公表により、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為・建築行為をする場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに町へ事前の届出が必要となりますので、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。
この届出は、町が町内の居住誘導区域外および都市機能誘導区域内外における住宅開発などの動向を把握し、今後のまちづくりに生かしていくためのものですので、該当する行為に着手する際は事前に届出をお願いします。

※「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、都市計画法第4条第12項に該当するものをいいます。立地適正化計画に基づき届出が必要になる開発行為の規模と、都市計画法第29条第1項の規定による「開発行為の許可」が必要な規模とは異なりますので、ご注意ください。

 

〇届出制度運用開始日

令和7年5月上旬(予定)

 

〇届出の対象となる行為

居住誘導区域の場合

開発行為建築行為
対象となる
行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、
 その規模が1,000㎡以上のもの
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅
 とする場合
様式[開発行為届出書]
 様式1[Wordファイル
 記載例[PDFファイル
[住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書]
 様式2[Wordファイル
 記載例[PDFファイル
添付書類・位置図 開発行為の区域や周辺の状況を表示する図面
 (縮尺1000分の1以上)
・設計図 土地利用計画図等(縮尺500分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
・位置図 建築行為の区域や周辺の状況を表示する図面
 (縮尺1000分の1以上)
・配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面
 (縮尺100分の1以上)
・立面図 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
・平面図 各階平面図(縮尺50分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書

・変更の届出

届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。

【届出様式】 [行為の変更届出書]  様式3[WORDファイル]  記載例[PDFファイル

【添付書類】 上記と同様

 

・居住誘導区域に関する届出のイメージ

②都市機能誘導区域の場合

開発行為建築行為
対象となる
行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為・誘導施設を有する建築物を新設する場合
・建築物を改築し、又は用途を変更して、誘導施設を有する
 建築物とする場合
様式[開発行為届出書]
 様式4[Wordファイル
 記載例[PDFファイル
[誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書]
 様式5[Wordファイル
 記載例[PDFファイル
添付書類・位置図 開発行為の区域や周辺の状況を表示する図面
 (縮尺1000分の1以上)
・設計図 土地利用計画図等(縮尺500分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
・位置図 建築行為の区域や周辺の状況を表示する図面
 (縮尺1000分の1以上)
・配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面
 (縮尺100分の1以上)
・立面図 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
・平面図 各階平面図(縮尺50分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書

・変更の届出

届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。

【届出様式】 [行為の変更届出書] 様式6[Wordファイル]  記載例[PDFファイル

【添付書類】 上記と同様

 

③都市機能誘導区域の場合

対象となる行為 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出様式[誘導施設の休廃止届出書]
  様式7[Wordファイル
  記載例[PDFファイル

 

・都市機能誘導区域に関する届出のイメージ

〇誘導区域、誘導施設について(参考資料)

・誘導区域図[PDFファイル

・誘導施設一覧[PDFファイル

※上記資料は、現時点の案となります。ご不明な点については、お問い合わせください。

 

〇書類の提出方法

本届出は、都市整備課窓口(14番)へ持参、又は郵送のいずれかの方法で、各行為に着手する30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付のうえ、1部ご提出ください。

 

〇お問い合わせ先

建設経済部都市整備課都市計画係

電話番号 0135-67-7097

E-mail  kenchiku@town.iwanai.lg.jp