町では、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の形成に寄与することを目的に、「岩内町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。犯罪被害等に遭われた方やそのご家族の皆様を支援する相談窓口を開設しています。
○基本理念
1.犯罪被害者等としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること
2.犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮されること。
3.犯罪被害者等のための施策は、迅速かつ公正に講じられ、犯罪被害者等にとって利用しやすいものであること
4.犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が適切に途切れることなく提供されること。
5.町及び関係機関による相互の連携及び協力の下で行われること。
○主な支援内容
・相談窓口の設置
相談窓口を設置し、各種相談のほか、行政手続のサポートなどの情報提供を行います。
受付時間 : 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
受付場所 : 総務課総務係(岩内町役場庁舎 2階)
電話番号 : 0135-62-1011
・見舞金の支給
犯罪被害等に遭われた方が一日も早く日常の生活を取り戻していただくために、下記の見舞金を支給します。
遺族見舞金 : 犯罪により死亡した場合 30万円
重傷病見舞金 : 犯罪による負傷または疾病により療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された場合 10万円
・一時的な住居の提供
犯罪被害等により今までの住居への居住が困難となった場合、再被害や二次被害防止のため、一時的な住居の提供等を行います。
○各種相談窓口
・札幌方面岩内警察署 0135-62-0110
・北海道警察相談センター・警察相談ダイヤル #9110
・法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
・北海道犯罪被害者等支援総合相談窓口 011-232-8740
・性暴力被害者支援センター北海道(SACRACHさくらこ) 0120-8891-77 または 050-3786-0799 または #8891
○問合せ
総務係 62-1011