岩内町水資源保全条例に係る「水源保護地域」及び「水源涵養保全地域」を令和元年12月26日付けで指定いたしました。

岩内町水資源保全について

岩内町では、町民共通の貴重な財産である水資源の保全ため、地下水等に影響を及ぼす恐れがある行為に対し、必要な規制等を定めた「岩内町水資源保全条例」を平成31年3月に制定しています。

岩内町水資源保全条例(平成31年4月1日施行)

岩内町水資源保全条例 概要版[PDFファイル/82KB]

水源保護地域について

水道水又は公共の用に供されている水源を保全するため、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。

<指定する区域>

岩内町字野束211番地、敷島内318番地1、380番地、480番地1、480番地13、480番地14、595番地1、601番地1

水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]

<規制等の内容>

①規制対象施設の設置の禁止

特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には町との事前協議を必要とし、岩内町環境審議会の意見を求め、規制対象施設と認定した場合には設置を禁止します。

規制対象施設~特定施設のうち

・地下水等の水質を汚染するおそれのある施設

・水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設

・水源涵養となる樹木の伐採が必要となる施設

②揚水機の吐出口の断面積(吐出口が複数あるときは、合計面積)が8平方センチメートルを超える井戸の設置を禁止します。

<提出書類>

・【様式第1号】水源保護地域特定施設協議書[PDFファイル/30KB]

水源涵養保全地域について

森林等の水源を涵養する機能を維持するために、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。

<指定する区域>

水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]

<規制等の内容>

①特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には事前に事業内容等の届出を必要とします。

②地下水採取の許可

揚水機の吐出口の断面積が8平方センチメートルを超える井戸を掘削しようとする場合には許可申請の提出を必要とします。

※許可申請があった場合、岩内町環境審議会の意見を聴いた上で、許可・不許可の決定をします。

<提出書類>

・【様式第3号】水源涵養保全地域特定施設設置(変更)届出書[PDFファイル/39KB]

・【様式第4号】水源涵養保全地域地下水採取許可申請書[PDFファイル/56KB]

・【様式第6号】水源涵養保全地域井戸完成届出書[PDFファイル/27KB]

・【様式第7号】水源涵養保全地域地下水採取変更届出書[PDFファイル/21KB]

・【様式第8号】水源涵養保全地域地下水採取者地位承継届出書[PDFファイル/22KB]

・【様式第9号】水源涵養保全地域井戸廃止届出書[PDFファイル/26KB]

・【様式第10号】水源涵養保全地域井戸使用状況報告書[PDFファイル/48KB]