岩内港港湾区域での潜水行為の禁止について

  岩内町港湾管理条例の一部が改正され、平成28年10月1日から岩内港港湾区域での潜水行為を禁止します。
  違反した場合は刑罰である科料が科せられることとなります。

岩内町港湾管理条例(抜粋)
 (禁止行為及び科料)
第18条 何人も、港湾区域において、潜水行為をしてはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りではない。
    (1)第4条(※1)の許可に基づく潜水行為
    (2)国、地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共の用に供するためにあらかじめ管理者に届けて行う潜水行為
    (3)その他町長が特に必要があると認めたもの
   2 前項の規定に違反した者は、科料に処する。

(※1)
第4条 港湾施設を使用し、若しくは港湾区域内において又は港湾区域外100メートル以内の地域であって町長が指定した地域において水域施設、外かく
    施設若しくはけい留施設を建設し、港湾工事以外の工事とし、その他水域若しくは地域の一部を占用し(公有水面の埋立による場合を除く。)又は
    土砂を採取しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

お問い合わせ 岩内町役場 建設水道部建設住宅課(港湾担当)
℡ 0135-67-7097

岩内港 港湾管理者 岩内町
小樽海上保安部
北海道警察 札幌方面 岩内警察署