岩内町港湾管理条例の一部が改正され、平成28年10月1日から岩内港港湾区域での潜水行為を禁止します。
違反した場合は刑罰である科料が科せられることとなります。
岩内町港湾管理条例(抜粋) (禁止行為及び科料) |
(※1)
第4条 港湾施設を使用し、若しくは港湾区域内において又は港湾区域外100メートル以内の地域であって町長が指定した地域において水域施設、外かく
施設若しくはけい留施設を建設し、港湾工事以外の工事とし、その他水域若しくは地域の一部を占用し(公有水面の埋立による場合を除く。)又は
土砂を採取しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
お問い合わせ 岩内町役場 建設水道部建設住宅課(港湾担当)
℡ 0135-67-7097
岩内港 港湾管理者 岩内町
小樽海上保安部
北海道警察 札幌方面 岩内警察署