【新型コロナ】休業要請 よくある問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、北海道では引き続き、5月15日以降も国の緊急事態宣言の対象となり、

5月15日までとされていた休業要請も5月末まで延長となりました。

 

昨日(14日)より、特に、スナック経営者の皆様より、「16日以降、営業を再開してもいいですか?」と問合せをいただいております。

 

新聞やテレビ報道では理解しづらく、町としても、北海道に照会してまいりましたが、本日になって正式な通知があり、

下記のとおり、まとめてみましたので参考にしてください。

 

Q/石狩管内以外は休業要請を解除すると聞きましたが・・・
A/解除されるのは、一部の施設・店舗(土産物店、写真屋、おもちゃ屋、学習塾など)です。
※石狩管内とその他の地域では、対象施設が異なることに注意が必要です。

 

Q/16日以降も休業要請の対象となる施設は?
A/スナック・パブ・バー、カラオケボックス、ライブハウス、ボウリング場、
マージャン店、パチンコ店などで、期間は5月31日までとなっております。

 

Q/お寿司屋や居酒屋はどうなるの?
A/スナックなどとは異なり、以前より、休業要請の対象とはなっておりません。
ただし、これらの店舗は、5月15日までの期間、19時以降の酒類提供を自粛した場合に、支援金(休業協力・感染リスク低減支援金)10万円が支給されます。※申請受付中

 

Q/16日以降も休業しないと、道から支援金は受け取れないのか?
A/4月25日から5月15日までの期間に、休業要請に協力いただいた事業者へは、
支援金(休業協力・感染リスク低減支援金)法人30万円、個人20万円をお支払いします※申請受付中

 

Q/16日以降の休業要請に対しては、支援金の追加はありますか?
A/北海道では、新たな支援金(経営持続化臨時特別支援金)を創設し、
16日以降、休業にご協力いただいた事業者に対して、10万円を支給します。
※受付開始日、申請方法などは準備中とのことです。

 

Q/北海道作成のチラシ(経営持続化臨時特別支援金)では、支援金の支給対象期間は「遅くとも令和2年5月19日(火)から」となっているが、16日から18日までは営業してもいいのか?
A/「遅くとも19日から」としたのは、延長決定が前日の15日となったことを踏まえ、既に仕入れを行っている事業者に配慮したものと伺っております。
「急に言われても間に合わない!」という場合は、19日からの休業開始で問題ありません。

 

Q/5月末までの休業要請だが、早まることはあるのか?
A/国の緊急事態宣言の動向により、期間が早まる可能性もあります。

 

その他、詳しいことは、役場観光経済課(電話67-7096)まで、

お気軽にお問い合わせください。

※5月16日(土)、17日(日)の

9:00~15:00まで、

臨時電話相談を実施しております。