令和6年度「犯罪被害者週間」について

犯罪の被害者やそのご家族の置かれた状況を理解することや、それらの方々に配慮した対応を心がけることの重要性を考える機会となるよう、毎年、国において11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」に定めています。

岩宇4町村においても、「犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害にあわれた方やそのご遺族、ご家族の方々が安心して暮らすことができる地域社会の形成を目指しています。町民の皆様の温かいご理解ご協力をお願いします。

犯罪被害者週間ポスター(PDF形式:2.04MB)