新型コロナウイルス感染症の影響を受ける子育て世帯に対し、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
なお、岩内町では、令和4年春に実施予定であった5万円相当クーポンの支給を現金5万円の支給に変更し、先行給付金の
現金5万円と併せ、合計で10万円を一括現金にて支給します。
【支給対象者】
次の①~③のいずれかに該当する方
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)(※1)の支給対象者
②令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生)の児童を養育する父母等
(父母等の前年所得が児童手当(本則給付)(※1)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれたお子さまに対する児童手当(本則給付)(※1)の支給対象者
(※1)児童手当(本則給付)の支給対象者とは、前年所得が児童手当法施行令第2条に定める所得の制限内であり、
児童手当額が児童1人当たり10,000円~15,000円である方のことをいいます。)
【支給額】
児童1人につき10万円
【支給時期、支給手続き】
〈1〉支給対象者①に該当する方(※公務員を除く)
〇申請は不要です。
〇該当する方には、令和3年12月上旬に「給付のご案内」を送付しています。
支給を辞退した方を除き、令和3年12月28日(火)に給付金が支給されます。
〈2〉支給対象者①に該当する公務員の方、支給対象者②に該当する方
〇申請が必要です。
〇対象となる方には、令和3年12月上旬に「申請のご案内」を送付しています。
〇申請書を記入し、下記の必要書類を揃えて、令和4年3月31日(木)までに返信用封筒にて郵送、または役場1階7番窓口へご持参ください。
〇提出された申請書は随時審査し、支給決定となった方には、ご指定の口座へ給付金を支給します。
ア.申請者全員
・子育て世帯への臨時特別給付 申請書(PDF/344KB) 記載例(PDF/363KB)(ダウンロードしてお使いください。)
・申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・申請者名義の通帳、またはキャッシュカードの写し
イ.公務員の方
・令和3年9月分の児童手当(令和3年10月に支給)を受給したことがわかる書類
(令和3年10月分の児童手当支払通知書の写し、児童手当が入金したことがわかる通帳の写しなど)
ウ.申請者と支給対象児童が別居しており、支給対象児童の住所が町外にある場合
・支給対象児童の住民票の写し
エ.申請者またはその配偶者が、令和3年1月1日時点で、岩内町に住民票を有していなかった場合
・前住所地における「申請者またはその配偶者」の令和3年度(令和2年)町民税課税証明書、非課税証明書
〈3〉支給対象者③に該当する場合
〇申請が必要です。
〇生まれたお子さまの児童手当認定請求書(または額改定請求書)の手続き時に本給付金の手続きも併せて行います。(※公務員を除く。)
〇公務員の方は、下記の必要書類をご持参の上、令和4年3月31日(木)までに役場1階7番窓口で手続きをしてください。
ア.申請者全員
・児童手当受給者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・児童手当振込(予定)口座の通帳またはキャッシュカードの写し
イ.申請者と支給対象児童が別居しており、支給対象児童の住所が町外にある場合
・支給対象児童の住民票の写し
ウ.申請者またはその配偶者が、令和3年1月1日時点、岩内町に住民票を有していなかった場合
・前市区町村の申請者またはその配偶者の令和3年度(令和2年)町民税課税証明書、非課税証明書
※配偶者等からの暴力により、お子さまと一緒に岩内町外から岩内町へ避難してきている方は、
住民票の異動がお済みでない場合でも、岩内町から給付金を受け取れる場合があります。詳しくはお問合せください。
【問合せ】
民生部社会福祉課 福祉調整係
電話 0135-67-7083