税金は、指定された期限(納期限)までに、全額を自主的に納付しなくてはなりません。
何の相談もなく、納付がされない場合は、期限までに納めていただいている方との公平性を守るため、法律に基づく処分として「滞納処分」を行っていくこととなります。また、岩内町が行う各種行政サービスは、滞納があると受けられなくなる場合があります。
【「滞納処分」とは?】
滞納処分とは、税金を強制的に徴収する一連の手続きの総称です。具体的には、
- 督促状や催告書の送付
- 預金や給料の差押
- 自宅や事務所等の捜索
- 生命保険の解約及び解約返戻金の差押
などがあります。
【行政サービスの制限】
先に述べたとおり、滞納があると、行政サービスを受けられなくなる場合があります。例えば、
- 町からの融資
- 乳幼児の医療費の助成
- 町営住宅の入居申込み
などがあります。これは一例で、他にも多くのサービスが制限の対象となっています。
以上のとおり、税金を納めないと、様々な不利益を被る場合があります。
税金は期限内に、確実に納付しましょう!
何らかの事情がある場合は、必ずご相談を!
【よくある質問】