税金を納めずにいると… ~滞納処分やサービスの制限~

税金は、指定された期限(納期限)までに、全額を自主的に納付しなくてはなりません。
何の相談もなく、納付がされない場合は、期限までに納めていただいている方との公平性を守るため、法律に基づく処分として「滞納処分」を行っていくこととなります。また、岩内町が行う各種行政サービスは、滞納があると受けられなくなる場合があります。
【「滞納処分」とは?】
滞納処分とは、税金を強制的に徴収する一連の手続きの総称です。具体的には、

  • 督促状や催告書の送付
  • 預金や給料の差押
  • 自宅や事務所等の捜索
  • 生命保険の解約及び解約返戻金の差押

などがあります。

【行政サービスの制限】
先に述べたとおり、滞納があると、行政サービスを受けられなくなる場合があります。例えば、

  • 町からの融資
  • 乳幼児の医療費の助成
  • 町営住宅の入居申込み

などがあります。これは一例で、他にも多くのサービスが制限の対象となっています。
以上のとおり、税金を納めないと、様々な不利益を被る場合があります。

税金は期限内に、確実に納付しましょう!
何らかの事情がある場合は、必ずご相談を!

【よくある質問】

A1.滞納者に対し、未納分をすぐに納付するよう催促する文書です。

A2.金額や滞納期間、納税意思の有無などを総合的に判断して、差押を執行します。そのため、いくら以上滞納があったら差押になる、というようなことではありません。

A3.税金を回収する職員(徴税吏員といいます)には、国税徴収法や地方税法により、財産を発見するために金融機関や勤務先、取引先等に対して調査を行う権利が与えられています。また、滞納者や関係者の住居を強制的に捜索する権利も与えられています。

A4.差押財産の選択は、税金を回収する職員が、お金に換えやすく、滞納者に与える影響がなるべく少ないものを選択します。しかし、これらの財産がない場合は、やむを得ず差押する場合もあります。

A5.税金の納付についての相談は、随時受け付けております。法律に基づいた猶予制度や緩和制度もございますので、まずはご相談ください。