水源保護地域について

水道水又は公共の用に供されている水源を保全するため、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。

<指定する区域>

岩内町字野束211番地、敷島内318番地1、380番地、480番地1、480番地13、480番地14、595番地1、601番地1

水源保護地域及び水源涵養保全地域位置図[PDFファイル/251KB]

<規制等の内容>

①規制対象施設の設置の禁止

特定施設(産業廃棄物処理業、鉱業、採石業及び砂利採取業、クリーニング業)の設置には町との事前協議を必要とし、岩内町環境審議会の意見を求め、規制対象施設と認定した場合には設置を禁止します。

規制対象施設~特定施設のうち

・地下水等の水質を汚染するおそれのある施設

・水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設

・水源涵養となる樹木の伐採が必要となる施設

②揚水機の吐出口の断面積(吐出口が複数あるときは、合計面積)が8平方センチメートルを超える井戸の設置を禁止します。

<提出書類>

・【様式第1号】水源保護地域特定施設協議書[PDFファイル/30KB]