建築士の資格(第3条、第3条の2、第3条の3)

一部の小規模な建築物を除き、建物の設計や工事監理は建築士の資格が必要です。
建築主から委任を受けた場合は、建築主の代わりに建築士が確認申請書を提出することが出来ます。

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