工事届 (第15条) 建築主は、下記の建築行為を行う場合は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。 【建築】新築・増築・改築・移転 ※ただし、床面積が10m2以内の工事は届け出不要。 前の記事 次の記事