岩内町土地環境保全条例について

岩内町における適正な土地利用及び災害の防止を図るため、一定以上の土地造成等行為を管理することで、自然環境の適正な保全に配慮した秩序ある開発を促します。
対象区域は、岩内町全域で、造成区域の面積が3,000㎡以上の一団の土地を造成した場合は、届出が必要となります。(同意の通知を受けてから着手となります。)
※ただし、他の法令に基づく許可申請等を行っている場合は届出が不要となります。
岩内町土地環境保全条例(平成31年4月1日施行)
概要版 (PDF, 115.7 KB)
様式 (PDF, 401.6 KB)