中間検査申請(第7条の3) 3階建て以上の共同住宅を建築する際は、建築主は特定工程に係る工事を終えた段階で中間検査を申請し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、工事を再開することが出来ません。中間検査の時期については、2階の床及びこれを支持するはり鉄筋を配置する工事の工程時に受検してください。 前の記事 次の記事