中間検査申請(第7条の3) 3階建て以上の共同住宅を建築する際は、建築主は特定工程に係る工事を終えた段階で中間検査を申請し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、工事を再開することが出来ません。 前の記事 次の記事