し尿浄化槽を設置する場合

次のいずれかの手続きが必要です。
【新築や増改築時に設置する場合】
建築基準法上の取り扱いとなり、確認申請書に「し尿浄化槽設計概要書(設置届)」と図面を添付します。
【既存の建物に後から設置する場合】 (確認申請が必要となる建築行為を伴わない場合)
浄化槽法上の取り扱いとなります。町民生部住民課住民生活担当へ届出が必要です。「し尿浄化槽設計概要書(設置届)」と図面を添付します。
浄化槽排水の接続先がなかったり、あるいは勾配不足で逆流の恐れがあるなど、地域によっては設置が困難な場所がありますので、事前に調査・確認をしてください。