決定に不満がある場合は? 請求した公文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。 この場合、実施機関は学識経験者で構成する「岩内町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。 前の記事 次の記事