セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項5号

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項5号

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき認定された中小企業者は、「特定中小企業者」としてこの制度が利用できます。
ただし、「特定中小企業者」として認定された方でも、金融上の審査等において保証(融資)を受けられない場合もあります。加えて当該認定は、融資を確約するものではありません。

  • 中小企業庁セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)はこちらで確認できます
  • 対象中小企業者
    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間※1の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
    ※1:「最近3か月間」は、申請日から6か月以内(申請月を除く)で、売上高が確定している最新月から起算した連続する3か月間とします。
  • 認定申請の手続き
    (1)認定要件1~3のうちどの認定要件に基づいて申請を行うかをご確認ください。認定要件により認定申請書の様式及び必要書類が異なります。

    1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者※2であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
    2. 兼業者※2であって、主たる事業※3が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
    3. 兼業者※2であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

    ※2:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
    ※3:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

    (2)中小企業信用保険法第2条第5項5号の規定による認定申請書2部作成し、売り上げ等に関する資料に必要事項をご記入・押印のうえ、下記の必要書類を添付して申請してください。

    • 法人の場合:社判・代表者印
    • 個人の場合:実印

法人個人
添付書類現在事項全部証明又は履歴事項全部証明書の原本又は写し
決算報告書の原本又は写し(直近1期分)
確定申告書(直近1期分)
事業所の所在地及び業種名が確認できるもの
売上高企業全体の最近3か月間及び前年同期における売上高を確認できる試算表等
<上記に加え認定要件ごとに必要となる書類>
【イ-②】主たる事業の最近3か月及び前年同期の試算表等
最近1年間の企業全体の売上高を業種ごとで確認できる試算表等
【イ-③】申請書に記載した指定業種の最近3か月及び前年同期の試算表等
業種申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料
(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)

※交付した認定書は、有効期間内(30日)に信用保証協会に提出してください。

岩内町役場 建設経済部 観光経済課 商工振興係
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7096 FAX:0135-62-3465