狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬には登録(一生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)が義務付けられています。
狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬には登録(一生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)が義務付けられています。
犬の飼い主には、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが法律により義務付けられています。
まだ、実施されてない方は、かかり付けの動物病院もしくは、お近くの動物病院で接種をお願いします。
詳しくは、町民生活課生活環境係、電話:67-7094
までお問い合わせください。
役場 町民生活課 生活環境係(3番窓口)で登録手続きを受け付けています。鑑札は即時交付いたします。
登録手数料 1頭 3,000円 (一生涯に1回)
毎年春に町内各地域で集合注射を行っています。
登録されている犬については、狂犬病予防注射の案内を送付していますので、都合のよい日時・場所を選んで注射を受けてください。
注射を受けますと狂犬病予防注射済票が即時交付されます。
なお、北海道獣医師会加入の動物病院で受けることも可能です。
予防注射料金 2,690円
注射済票交付手数料 550円
※動物病院で予防注射を受けた場合、注射済票が交付されません(あかねペットクリニック・ニセコの森動物病院・ニセコアニマルクリニックは除く。)ので、役場 町民生活課 生活環境係(3番窓口)で注射済票の交付を受ける必要があります。
犬の登録は犬の生涯に1回です。
町外に引っ越す場合や町外の方へ犬を譲渡する場合は、岩内町で交付を受けた鑑札を持って、新しい所在地の市町村で手続きを行ってください。
この場合、登録手数料はかかりません。
また、岩内町以外で登録している犬を連れて転入された場合や犬をもらった場合などは、その犬の鑑札を持って、役場 町民生活課 生活環境係へ届け出をしてください。
なお、登録済みの犬の名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったとき、飼い犬が死亡したときも届け出が必要です。
狂犬病は人をはじめ、すべてのほ乳類及び鳥類に感染します。
現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと、必ず死亡してしまう恐ろしい病気です。
この病気は、主として狂犬病に罹患した犬に噛まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスにより感染します。
犬の初期症状としては、挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さがなくなるのが特徴です。
その後、数日以内に狂暴化し、最後に全身麻痺を起こして死に至ります。
また、水を怖がる症状を示すことから、恐水病とも呼ばれます。
狂犬病は現在のところ、一度発症すると治療法はありません。
そのため予防が極めて重要になってきます。
犬や猫の飼い方のモラルが低く、他人に迷惑をかけている方もいます。
このためペットの飼い方に関する苦情も寄せられています。
ペットも地域社会の一員です。
物言えぬペットだからこそ、飼い主の気遣いが必要です。
みんなに愛されるペットを目指し、地域社会の調和を保ちましょう。
犬の放し飼いは、人に危害を加えたり、交通事故に遭ったりする危険が高くなります。
どんなに普段おとなしい犬でも、パニックに陥ってしまえば何をしてもおかしくありません。
とっさのときに飼い主がしっかりと犬を制御できるよう、犬は2m以内の引き綱をつけて散歩させましょう。
家の前などをふん尿で汚され迷惑している人からの苦情が寄せられています。
周辺の環境を保つことは、飼い主の当然のマナーです。
ふん尿は必ず自分の敷地内で済ませましょう。
また、敷地外で排泄してしまったときのことを考え、散歩のときはふん入れを持って歩き、自分の敷地外で排泄してしまったときはきちんと片付けましょう。
飼育場所は常に清潔にして、悪臭やハエなどを発生させないように気をつけましょう。
また、食べ残しなどはカラスが近寄ったり野良猫のエサとなる場合がありますので、食べ残しは早めに始末するようにしましょう。
猫を外で飼うことで他人の庭や畑をふん尿で汚したりするなど、近隣のトラブルの原因となるだけでなく、交通事故や感染症などの危険にさらされる確率が高くなります。
子猫のときから室内で飼っていれば、室内がテリトリーとなり、室内で飼うことによるストレスの心配はほとんどありません。
今まで外で飼うことに慣れた猫を室内で飼育することは簡単ではありませんが、飼い主の理解と気遣いで矯正していくことも可能です。
毎年、飼い主の身勝手で多くの猫が処分されています。
猫は一度の出産で2~6匹を産みます。
発情期には外に出たがり、メス猫は毎日のように甲高い声で鳴き続け、人は夜も寝られない状況になり、この時、外に出してしまうと高確率で妊娠します。
外は感染症・喧嘩による外傷、さらに交通事故と危険が待ち受けています。ぜひ、避妊・去勢をしてください。
野良猫にエサを与え続けることは、猫がその地域に居着き、さらにふん尿による悪臭などで近隣の迷惑になっていることがあります。
このような行為は無責任ですし、野良猫にエサを与えるのであれば、自分が責任を持ってその猫を室内で飼うようにしましょう。