固定資産税・都市計画税

 

固定資産税

納める人土地、家屋、償却資産を、1月1日現在に所有している人
納める額課税標準額×1.4%
*免税点 課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満は課税されません

都市計画税

納める人用途地域内の土地、家屋を、1月1日現在に所有している人
納める額課税標準額×0.3%
*固定資産税と合わせて納めて頂いています

納期

●平成31年度から納期を変更しました

平成30年度まで最後の納期は3月末となっており、年度末と重なっていることから、税金を納め忘れている方へ連絡するなどの「整理期間」がとても短くなっていました。そこで「整理期間」を作り、税金の未納を減らし税の公平性を保つよう、平成31年度より納期を10期(6月~3月)から4期(5月・7月・9月・11月)へ変更しました。

平成30年度まで平成31年度から
第1期

6月16日~6月30日

5月1日~5月31日
第2期

7月16日~7月31日

7月1日~7月31日
第3期

8月16日~8月31日

9月1日~9月30日
第4期

9月16日~9月30日

11月1日~11月30日
第5期

10月16日~10月31日
第6期

11月16日~11月30日
第7期

12月16日~12月31日
第8期

翌年1月16日~1月31日
第9期

翌年2月16日~2月末日
第10期

翌年3月16日~3月31日

※役場が休みの場合、休日の次の日が納期となります。

納税の口座振替

毎月、金融機関へ納めに行く手間や納め忘れをなくすため、便利な口座振替をご利用ください。
振替納付日は各納付月の26日です。
※金融機関が休みの場合、休日の次の日が納付日となります。

【申し込み】
納税通知書、預金通帳、預金通帳の使用印鑑を持参すると、総務部税務課または取扱金融機関で申し込みできます。

【取扱金融機関】
北洋銀行岩内中央支店
北海道銀行岩内支店
北海道信用金庫岩内支店
きょうわ農業協同組合岩内支所
岩内郡漁業協同組合
ゆうちょ銀行

諸証明

固定資産評価証明書土地、家屋の評価額

1筆(棟) 300円

1筆(棟)増すごとに100円を加算

手数料早見表をご覧ください

固定資産公課証明書土地、家屋の評価額、課税標準額、参考税額

1筆(棟) 900円

1筆(棟)増すごとに300円を加算

手数料早見表をご覧ください

住宅用家屋証明書租税特別措置法施行令に該当する証明

1件 1,300円

図面の複写の交付地番現況図の複写

A4版1枚 300円
A3版1枚 400円

>>申請書様式はコチラ(PDF形式:55KB)

>>証明を請求できる方の範囲はコチラ(PDF形式:58KB)

>>固定資産証明手数料早見表はコチラ(PDF形式:139KB)

*手数料は証明事項が増すごとに手数料が追加となります。また、ひとつの物件に複数の評価(増築、改築など)が存在する場合もありますので、事前にお問い合わせください。

*固定資産関係の証明については、必要な年度の賦課期日(その年の1月1日)以降に所有者となった方が証明を申請される場合は、所有権移転の分かるもの(登記事項証明書等)が必要です。

郵送による申請

>>申請書様式はコチラ(PDF形式:55KB)

>>証明を請求できる方の範囲はコチラ(PDF形式:58KB)

>>固定資産証明手数料早見表はコチラ(PDF形式:139KB)

必要なもの1)申請書(必要事項が満たされていれば様式は自由です)
2)郵便小為替  手数料相当額分
3)返信用封筒
4)返信用切手
5)本人確認書類(運転免許証や健康保険証などのコピー)
6)本人及び同居の親族以外の場合は委任状が必要となります
必要事項1)町長宛に申請する旨の文書を記載してください
2)申請される方の住所、氏名、捺印、連絡先の電話番号
3)必要な証明書の種類、内容、数量
4)使用目的
送付先〒045-8555 岩内町字高台134番地1
  岩内町役場 総務部税務課 

固定資産の閲覧、縦覧

区分閲覧縦覧
目的

自分の資産の価格等の内容を確認できる

自分の資産価格を他の資産価格と比較ができる
期間

4月1日~翌年3月31日

4月1日~5月31日
閲覧、縦覧 のできる方

所有者、借地・借家人

所有者、納税代理人
確認事項等

所有資産の評価、賦課の具体的な内容

固定資産税制度、評価、賦課の一般的な内容

家屋を取り壊した場合

未登記家屋を取り壊したときは、税務課へ家屋の滅失届を提出してください。
(登記済み家屋の場合は、法務局に滅失登記をしてください。滅失登記の翌年度から家屋の固定資産税がかからなくなります。)

あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

法務省による相続登記に関するホームページはこちらからご確認できます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html