固定資産税
納める人 | 土地、家屋、償却資産を、1月1日現在に所有している人 |
納める額 | 課税標準額×1.4% *免税点 課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満は課税されません |
都市計画税
納める人 | 用途地域内の土地、家屋を、1月1日現在に所有している人 |
納める額 | 課税標準額×0.3% *固定資産税と合わせて納めて頂いています |
納期
●平成31年度から納期を変更しました
平成30年度まで最後の納期は3月末となっており、年度末と重なっていることから、税金を納め忘れている方へ連絡するなどの「整理期間」がとても短くなっていました。そこで「整理期間」を作り、税金の未納を減らし税の公平性を保つよう、平成31年度より納期を10期(6月~3月)から4期(5月・7月・9月・11月)へ変更しました。
平成30年度まで | 平成31年度から | |
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第1期 | 6月16日~6月30日 | 5月1日~5月31日 |
第2期 | 7月16日~7月31日 | 7月1日~7月31日 |
第3期 | 8月16日~8月31日 | 9月1日~9月30日 |
第4期 | 9月16日~9月30日 | 11月1日~11月30日 |
第5期 | 10月16日~10月31日 | |
第6期 | 11月16日~11月30日 | |
第7期 | 12月16日~12月31日 | |
第8期 | 翌年1月16日~1月31日 | |
第9期 | 翌年2月16日~2月末日 | |
第10期 | 翌年3月16日~3月31日 |
※役場が休みの場合、休日の次の日が納期となります。
納税の口座振替
毎月、金融機関へ納めに行く手間や納め忘れをなくすため、便利な口座振替をご利用ください。
振替納付日は各納付月の26日です。
※金融機関が休みの場合、休日の次の日が納付日となります。
【申し込み】
納税通知書、預金通帳、預金通帳の使用印鑑を持参すると、総務部税務課または取扱金融機関で申し込みできます。
【取扱金融機関】
北洋銀行岩内中央支店
北海道銀行岩内支店
北海道信用金庫岩内支店
きょうわ農業協同組合岩内支所
岩内郡漁業協同組合
ゆうちょ銀行
諸証明
固定資産評価証明書 | 土地、家屋の評価額 | 1筆(棟) 300円 1筆(棟)増すごとに100円を加算 手数料早見表をご覧ください |
固定資産公課証明書 | 土地、家屋の評価額、課税標準額、参考税額 | 1筆(棟) 900円 1筆(棟)増すごとに300円を加算 手数料早見表をご覧ください |
住宅用家屋証明書 | 租税特別措置法施行令に該当する証明 | 1件 1,300円 |
図面の複写の交付 | 地番現況図の複写 | A4版1枚 300円 |
>>証明を請求できる方の範囲はコチラ(PDF形式:58KB)
>>固定資産証明手数料早見表はコチラ(PDF形式:139KB)
*手数料は証明事項が増すごとに手数料が追加となります。また、ひとつの物件に複数の評価(増築、改築など)が存在する場合もありますので、事前にお問い合わせください。
*固定資産関係の証明については、必要な年度の賦課期日(その年の1月1日)以降に所有者となった方が証明を申請される場合は、所有権移転の分かるもの(登記事項証明書等)が必要です。
郵送による申請
>>証明を請求できる方の範囲はコチラ(PDF形式:58KB)
>>固定資産証明手数料早見表はコチラ(PDF形式:139KB)
必要なもの | 1)申請書(必要事項が満たされていれば様式は自由です) 2)郵便小為替 手数料相当額分 3)返信用封筒 4)返信用切手 5)本人確認書類(運転免許証や健康保険証などのコピー) 6)本人及び同居の親族以外の場合は委任状が必要となります |
必要事項 | 1)町長宛に申請する旨の文書を記載してください 2)申請される方の住所、氏名、捺印、連絡先の電話番号 3)必要な証明書の種類、内容、数量 4)使用目的 |
送付先 | 〒045-8555 岩内町字高台134番地1 岩内町役場 総務部税務課 |
固定資産の閲覧、縦覧
区分 | 閲覧 | 縦覧 |
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目的 | 自分の資産の価格等の内容を確認できる | 自分の資産価格を他の資産価格と比較ができる |
期間 | 4月1日~翌年3月31日 | 4月1日~5月31日 |
閲覧、縦覧 のできる方 | 所有者、借地・借家人 | 所有者、納税代理人 |
確認事項等 | 所有資産の評価、賦課の具体的な内容 | 固定資産税制度、評価、賦課の一般的な内容 |
家屋を取り壊した場合
未登記家屋を取り壊したときは、税務課へ家屋の滅失届を提出してください。
(登記済み家屋の場合は、法務局に滅失登記をしてください。滅失登記の翌年度から家屋の固定資産税がかからなくなります。)
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
法務省による相続登記に関するホームページはこちらからご確認できます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html