国民健康保険税

 

 

納める人・税額

納める人

国民健康保険加入者の世帯主

納める額

区 分所得割額資産割額均等割額
(1人当たり)
平等割額
(世帯当たり)
医療分

9.10%

14.20%

24,200円

36,000円

支援分

2.60%

4.10%

6,900円

10,300円

介護分

1.90%

4.90%

7,100円

7,800円

*介護分は40歳から64歳までの加入者が納める額

・税額の軽減
所得がない方や所得が一定以下の世帯は、均等割額、平等割額が軽減となる制度がありますので総務部税務課までお問い合わせください。
所得がない方でも申告が必要です。

納期

●平成31年度から納期を変更しました

平成30年度まで最後の納期は3月末となっており、年度末と重なっていることから、税金を納め忘れている方へ連絡するなどの「整理期間」がとても短くなっていました。そこで「整理期間」を作り、税金の未納を減らし税の公平性を保つよう、平成31年度より納期を10期(6月~3月)から7期(6月~12月)へ変更しました。

平成30年度まで平成31年度から
第1期

6月16日~6月30日

6月1日~6月30日
第2期

7月16日~7月31日

7月1日~7月31日
第3期

8月16日~8月31日

8月1日~8月31日
第4期

9月16日~9月30日

9月1日~9月30日
第5期

10月16日~10月31日

10月1日~10月31日
第6期

11月16日~11月30日

11月1日~11月30日
第7期

12月16日~12月31日

12月1日~12月30日
第8期

翌年1月16日~1月31日
第9期

翌年2月16日~2月末日
第10期

翌年3月16日~3月31日

※役場が休みの場合、休日の次の日が納期となります。

納税の口座振替

毎月、金融機関へ納めに行く手間や納め忘れをなくすため、便利な口座振替をご利用ください。
振替納付日は各納付月の26日です。
※金融機関が休みの場合、休日の次の日が納付日となります。

【申し込み】
納税通知書、預金通帳、預金通帳の使用印鑑を持参すると、税務課または取扱金融機関で申し込みできます。

【取扱金融機関】
北洋銀行岩内中央支店
北海道銀行岩内支店
北海道信用金庫岩内支店
きょうわ農業協同組合岩内支所
岩内郡漁業協同組合
ゆうちょ銀行

年金からの特別徴収(年金天引き)

国民健康保険に加入する65歳から74歳までの世帯主の方で、次の要件に該当する方は、支給される年金から国民健康保険税が天引きされます。

特別徴収(年金から天引き)の対象となる方

  1. 世帯内の国民健康保険の被保険者(加入者)全員が65歳~74歳である
  2. 国民健康保険の世帯主が1年間に支給される年金額が18万円以上である
  3. 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない

※特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替で納めていただきます。
また、年金から特別徴収されている方で、次の要件を満たす方は、申し出により、口座振替で納めていただくことが可能となります。

国民健康保険税(口座振替で納めるのが可能となる方)

  1. 国民健康保険税を滞納することなく、納めていただいている方
  2. これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方

※役場税務課窓口に申し出いただいた後、速やかに年金からの天引きを中止する手続きを行いますが、申し出いただいた時期によっては、次の年金支払い月に間に合わないことがあります。

特別徴収の徴収方法

(1)新たに特別徴収になる方の徴収方法

徴収方法
納期時期税額
4月~9月
自分で納付(普通徴収)
1期(6月末)年税額の1/8
2期(7月末)年税額の1/8
3期(8月末)年税額の1/8
4期(9月末)年税額の1/8
10月~3月
年金から天引き(特別徴収)
10月支給年税額の1/6
12月支給年税額の1/6
2月支給年税額の1/6

(2)前年度特別徴収だった方

徴収方法納期時期税額
4月・6月・8月
年金から天引き(仮徴収)
4月支給前年度2月の天引き額と同額
6月支給前年度2月の天引き額と同額
8月支給前年度2月の天引き額と同額
10月・12月・2月
年金から天引き(本徴収)
10月支給年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3
12月支給年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3
2月支給年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3